○城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する規則
平成15年1月21日規則第1号
城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する規則
城南衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年城南衛生管理組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び
条例の例による。
(し尿の処理の届出)
2 前項の規定により届け出た者で継続してし尿の収集運搬又は処理を受けていたものが、その収集運搬又は処理を必要としなくなったとき又は前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに管理者にし尿収集届(世帯制)又はし尿収集届(従量制)を提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により届け出た者で継続してし尿の収集運搬又は処理を受けていたものが、その収集運搬又は処理を必要としなくなったにもかかわらず前項の規定による届出を行わない場合でその事実を確認したときは、当該占有者に係る第1項の届出を廃止することができる。
(し尿収集門標の交付等)
第4条 管理者は、前条の届出を受理したときは、し尿収集門標(
別記様式第4号。以下「門標」という。)を交付しなければならない。
2 占有者は、前条第2項の規定による廃止等が生じたときは、速やかに門標を取りはずさなければならない。
(一般廃棄物の収集運搬の委託基準)
第5条 法第6条の2第2項の規定により、本組合が一般廃棄物の収集運搬を本組合以外の者に委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定に定めるところによる。
(組合が処理できる産業廃棄物)
第6条 条例第11条の規定に基づき組合が処理できる産業廃棄物は、中小企業基本法第2条(昭和38年法律第154号)に規定する小規模企業者が組合市町内で排出した産業廃棄物で告示で定めるもの及び公益上処理することが必要であると管理者が認めたものとする。ただし、組合が行う一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めたときは、その一部又は全部の処分を行わないことがある。
(浄化槽清掃業等の許可)
第7条 条例第17条第1項及び
第2項に規定する浄化槽清掃業及び当該業務に係る一般廃棄物処理業(以下「清掃業等」という。)の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(
別記様式第5号)及び一般廃棄物処理業許可申請書(
別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(清掃業等の許可基準)
第8条 前条で定める清掃業等の許可をする場合の基準は
条例第17条第4項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が組合市町内に住所を有する者(法人にあっては、組合市町内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。
(3) 申請者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定められた清掃の技術上の基準を的確に遂行できる能力を有し、かつ、財政的基礎を有する者であること。
(許可証の交付等)
第9条 管理者は、清掃業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、浄化槽清掃業許可証(
別記様式第7号)及び一般廃棄物処理業許可証(
別記様式第8号)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可業者は、許可証を亡失し、き損又は著しく汚損したときは遅滞なくその旨を管理者に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、許可証再交付申請書(
別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(許可申請事項の変更)
第10条 許可業者は、第7条に規定する許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、変更した日から10日以内に管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
(業務の廃止及び休止)
第11条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止したときは、廃止し又は休止した日から10日以内に業務廃止(休止)届(
別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第12条 管理者は、
条例第18条に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可取消書(
別記様式第11号)によりその許可を取消し、又は業務停止命令書(
別記様式第12号)により1月から6月までの範囲内で期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)
条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第8条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第13条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 清掃業等を廃止したとき。
2 許可業者は、前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第11条の規定により業務の全部を休止する場合は、許可証を一時管理者に返還しなければならない。
(業務報告書等の提出)
第14条 許可業者は、次に掲げる業務報告書等をその期日までに管理者に提出しなければならない。
(手数料等の徴収方法)
第15条 一般廃棄物の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用(以下「手数料等」という。)の徴収は、次の各号に定めるところによる。ただし、管理者がこれにより難いと認めたときはこの限りでない。
2 手数料等は、納入通知書に定めるところにより納付しなければならない。ただし、その都度徴収するものはこの限りでない。
(し尿の処理に係る手数料の徴収区分)
第16条 条例別表第1に規定するし尿の処理に係る手数料の徴収区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 世帯数により徴収するもの(世帯制) 便所を使用する者がおおむね当該便所の設けられている建物に居住する場合
(2) 収集量により徴収するもの(従量制) 便所を使用する者がおおむね当該便所の設けられている建物に住居せず、又は、事業所等便所を使用する者が不確定である場合若しくは著しく収集量が多い場合その他前号により難い場合
(中途異動の取扱い)
第17条 月の中途において新たに収集の届出をした場合、又は既に届出のあるもので届出内容を変更した場合において、前条に定める世帯制により手数料を徴収する場合に該当するときは、その届出をした日の属する月の翌月から徴収する。ただし、収集の廃止の届出をした場合は、届出日の属する月についてはこれを徴収しない。
(し尿の処理に係る手数料の滞納者への措置)
第18条 管理者は、占有者が災害その他特別の事情がないにもかかわらず、し尿の処理に係る手数料を滞納している場合で必要であると認めた場合は、し尿の収集を停止し、当該占有者に係る第3条第1項の届出を廃止することができる。
(手数料等の減免と申請方法)
第19条 条例第16条の規定により手数料等の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料等減免申請書(
別記様式第17号)を管理者に提出しなければならない。ただし、天災等の場合において特に管理者が必要でないと認めたときは、この限りではない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する生活保護受給者を対象としたし尿の処理に係る手数料の減免は、
条例別表第1中の「1世帯につき月額900円」について、300円を申請月の翌月から減ずるものとする。
3 前項により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物(し尿)処理手数料減免申請書(
別記様式第18号)を管理者に提出しなければならない。
(使用の範囲)
第20条 条例第20条に規定する処理施設の使用の範囲は、組合市町の処理区域から排出される廃棄物であって、次の各号に該当するものとする。ただし、管理者が認めるものについては、この限りでない。
(1) クリーンピア沢 し尿及び浄化槽汚泥
(2) クリーン21長谷山及びクリーンパーク折居 一般廃棄物で可燃物及び一般廃棄物とあわせて処理できる可燃性産業廃棄物
(3) 小動物焼却施設 一般廃棄物で犬、ねこ等小動物の死体
(4) エコ・ポート長谷山 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に規定する容器包装廃棄物及び一般廃棄物で再生利用可能な廃棄物
(5) リサイクルセンター長谷山
イ 粗大ごみ処理施設 一般廃棄物で粗大ごみ及び土砂等を除く不燃物並びに一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物
ロ プラスチック製容器包装資源化施設 容器包装リサイクル法に規定する容器包装廃棄物
(6) 沢中継施設 組合市町が収集する中継必要区域より排出される一般廃棄物で可燃物、不燃物及びプラスチック
(7) 奥山埋立処分地 排水処理施設 埋立処分地浸出水
(8) グリーンヒル三郷山
イ 排水処理施設 埋立処分地浸出水
ロ 埋立処分地 一般廃棄物で粗大ごみ及び不燃ごみ並びに一般廃棄物とあわせて処分できる不燃性産業廃棄物
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の城南衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定により行った処分、手続その他の行為は、改正後の城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する規則中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同規則の規定により行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月28日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月23日規則第2号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月19日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月13日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する規則第19条第2項の規定は、令和6年4月1日以後に確定するし尿処理手数料について適用し、同日前に確定したし尿処理手数料については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料の徴収方法 |
し尿 | 組合が収集・運搬するとき | (1) 一般家庭又はこれに準ずるものから定期の収集・運搬処分をするもの | 世帯制収集 | 2月ごと(以下「期」という。)に徴収 |
(2) 前号以外のものから排出されるもの | 従量制収集 | 定期収集 | 期あたりの総収集量について算定された額を当該期ごとに徴収 |
臨時収集 | 申込み1回ごとに算定された額をそのつど徴収 |
占有者等が管理者の指定する場所に搬入し処分を委託するとき | 条例第13条に該当する多量排出事業者による搬入 | 1日あたりの搬入量について算定された額(搬入日が複数日ある場合は当該搬入日ごとに算定された額の合計額)を当該搬入日の属する月ごとに徴収 |
浄化槽汚泥 | 許可企業が浄化槽汚泥を管理者の指定する場所に搬入し処分を委任するとき | 1月あたりの搬入量について算定された額を当該月ごとに徴収 |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号 削除
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第11条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第14条関係)
別記様式第14号(第14条関係)
別記様式第15号(第14条関係)
別記様式第16号(第14条関係)
別記様式第17号(第19条関係)
別記様式第18号(第19条関係)