○城南衛生管理組合職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規程
平成17年8月15日訓令甲第11号
城南衛生管理組合職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規程
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第3条 規則第9条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書(
別記様式第1号)により、請求する一の期間(6月以内の期間。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
2 任命権者は、前項の手続による請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、その旨を当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の手続による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4条 前条第1項の手続による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
規則第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、前条第1項の手続による請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(
別記様式第2号)により届け出なければならない。
4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第5条 規則第9条第2項又は
第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する職員は、時間外勤務制限請求書(
別記様式第1号)により、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、
規則第9条第2項の規定による請求に係る期間と
同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、前項の手続による請求があった場合においては、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の手続による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第3条第3項の規定は、第1項の手続による請求について準用する。
第6条 前条第1項の手続による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の手続による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、同項の手続による請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、
規則第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、
同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(
別記様式第2号)により届け出なければならない。
4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 第3条から前条まで(第4条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、
規則第9条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条第1項中「規則第9条第1項」とあるのは「規則第9条第4項において準用する同条第1項」と、第4条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第4条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条第1項中「規則第9条第2項又は第3項の」とあるのは「規則第9条第4項において準用する同条第2項又は第3項の」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限及び時間外勤務制限の請求に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月25日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を深夜勤務制限開始日とする城南衛生管理組合職員の勤務時間及び休日規則等の一部を改正する規則(平成22年城南衛生管理組合規則第10号)第1条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員の勤務時間及び休日規則第9条第1項の規定による請求、同条第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、この規程による改正後の城南衛生管理組合職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規程第3条第1項又は第5条第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。
附 則(平成29年2月17日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月3日訓令甲第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条及び第5条関係)
別記様式第2号(第4条及び第6条関係)