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城南衛生管理組合

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ごみ処理手数料後納制度

 

 令和3年4月1日からごみ処理手数料後納制度を開始します。クリーン21長谷山に搬入される剪定枝を除く可燃性廃棄物が対象です。

承認基準

利用対象者は、以下の承認基準を全て満たす必要があります。

ア.当組合の構成市町で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている。

イ.クリーン21長谷山で週一回以上、継続して廃棄物の搬入がある。

ウ.後納承認の停止中でなく、かつ後納承認の取消しを受けて1年以内でない。

 

後納制度利用申請の手続き

利用開始希望月の前々月末までに下記の書類を提出してください。審査を行い、可否を通知します。承認期間は承認通知書に記載された日から年度末までですが、承認取下げの申し出がない場合は、次年度以降自動更新されます。

ア.ごみ処理手数料後納申請書(当組合様式)

イ.納付誓約書(当組合様式)

ウ.一般廃棄物収集運搬業の許可証(写し)

 

※申請内容に変更があった場合はすぐに「ごみ処理手数料後納申請書記載事項変更届出書」を提出してください。
※一般廃棄物収集運搬業の許可証が更新された場合は、速やかに新しい許可証の写しを提出してください。

 

様式

 

ごみ処理手数料の納付方法

月末で締め、翌月上旬に納付書を発行します。納入期限(納付書発行日翌日から15日以内)までに金融機関より納付してください。

 

後納制度の承認停止・取消基準

督促を受けてもなおごみ処理手数料を納付しない場合、後納承認を停止します。
また以下の基準に該当したときは、後納承認を取り消します。

ア.上記「 承認基準」のア又はイに該当しなくなったとき
イ.組合が指定する納入期限までにごみ処理手数料を納入しなかったとき
 ※ごみ処理手数料を滞納した場合、最終的には後納承認を取り消し、一般廃棄物収集運搬業の許可を出
 した市町に対し滞納の事実を報告するとともに、ごみの搬入を拒否します。
ウ.次に掲げる不適正な搬入をしたとき

  1. 組合敷地内での人身事故や、施設運転を大きく損なう物損事故などの重大事故を起こしたとき
  2. 特別管理廃棄物である等の著しい受入基準の違反があったとき
  3. 組合市町以外で発生した廃棄物の搬入があったとき

お問い合わせ

クリーン21長谷山 管理係
電話:0774-52-3581