事業系一般廃棄物の土曜日の搬入受入について(試行)
令和3年7月から、原則第2・第4土曜日にクリーン21長谷山で事業系一般廃棄物の受入を行っています。組合管内から搬入される可燃性廃棄物(剪定枝を除く。)が対象です。
※令和5年4月から井手町において一般廃棄物収集運搬業の許可制度が導入されます。井手町の一般廃棄物を搬入しようとする収集運搬業者につきましては、一般廃棄物土曜日搬入承認申請書記載事項変更届出書及び井手町一般廃棄物収集運搬業許可証の写しを提出してください。
承認基準
利用対象者は、以下の承認基準を全て満たす必要があります。
ア.搬入する一般廃棄物が発生した当組合の構成市町の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている。
イ.計量カードを用いて搬入する。
ウ.承認期間の開始日から過去1年以内に土曜日搬入承認の取消しを受けていない。
エ.承認期間の開始日から過去1年以内に不適正な搬入がない。
土曜日搬入申請の手続き
搬入開始希望月の前々月末までに下記の書類を提出してください。審査を行い、可否を通知します。承認期間は承認通知書に記載された日から年度末までですが、承認取下げの申し出がない場合は、次年度以降自動更新されます。
ア.一般廃棄物土曜日搬入承認申請書
イ.組合市町一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
ウ.誓約書
※申請書の記載事項に変更が生じたときは、一般廃棄物土曜日搬入承認申請書記載事項変更届出書を提出してください。
様式
土曜日搬入の承認取消基準
以下の基準に該当したときは、承認を取り消します。
ア.上記「承認基準」のア又はイに該当しなくなったとき
イ.次に掲げる不適正な搬入をしたとき
- 組合敷地内での人身事故や、施設運転を大きく損なう物損事故などの重大事故を起こしたとき
- 特別管理廃棄物である等の著しい受入基準の違反があったとき
- 組合市町以外で発生した廃棄物の搬入があったとき
ウ.次に掲げる不適正搬入が、当該不適正搬入のあった日の翌日から起算して1年以内に再びあったとき
- 搬入作業において、組合敷地内での乱暴な運転、事故につながるような動作での作業等の危険行為があり、組合職員から口頭注意を受けたとき
- 産業廃棄物等の不適物が多く含まれる(5袋又は検査対象物の2割以上を目安とする。)、小型家電又は受入基準寸法を超える一般廃棄物等の受入基準の違反があったとき
- その他管理者が土曜日搬入承認の取消しが必要であると認めたとき
お問い合わせ
クリーン21長谷山 管理係
電話:0774-52-3581